2020-06-04 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
○国務大臣(萩生田光一君) 現時点においてどの程度取締りが行われるかについて予断を持って申し上げることはできませんが、権利者が違法ダウンロードが行われていることを探知した上、ダウンロードを行ったユーザーに対して警告を発したにもかかわらずその後もダウンロードが継続されている場合には、行為の悪質性の程度等によっては刑事上の取締りが開始される可能性は十分あると理解をしております。
○国務大臣(萩生田光一君) 現時点においてどの程度取締りが行われるかについて予断を持って申し上げることはできませんが、権利者が違法ダウンロードが行われていることを探知した上、ダウンロードを行ったユーザーに対して警告を発したにもかかわらずその後もダウンロードが継続されている場合には、行為の悪質性の程度等によっては刑事上の取締りが開始される可能性は十分あると理解をしております。
○今里政府参考人 まず、取締りの関係でございますけれども、侵害コンテンツのダウンロード違法化、今回の法案にございますけれども、主として抑止効果を狙ったものでございますので、現時点において、どの程度取締りが行われるかについて、予断を持って申し上げることはできません。
自然公園法と森林法は別物ですが、それぞれの、それでどの程度取締りの権限があるのか、それからまた罰則というのはどういうふうになっているのか、お伺いしたいと思います。
現在の法制の建前では、便宜公正取引委員会の独禁法の不公正な取引というふうな面で、相当程度取締り得るわけでございます。あと残るところは、百貨店の新設、拡張等をそれだけでは取締り得ないので、その面において何か法律化すべきではないかというふうなことにも相なろうかと思うのであります。
と申しまするのは、米のほうは或る程度取締りがされておるようでありますが、麦のほうは殆んど拱手傍観の恰好でありまして、食糧管理法が続きながら麦の横流れその他は殆んど白晝公然とされておるような状況であるのであります。
また違反行為に対してはどの程度取締りますか、もちろん司法関係の方でありませんから、その具體的なことはどうかと思いますけれども、その点をお伺いいたします。